今では誰もが知る当たり前の存在だけど、昔は面倒だった「QRコード」の扱い。

今やすっかりおなじみ、というか当たり前の存在になった「QRコード」。新聞、TV、チラシ、雑誌などで見かけない日はありません。しかしQRコードが広告に使われ始めたころは、色々と面倒な決まり事(自主規制)がありました。

「QRコード」は一般名詞ではなく、株式会社デンソーウェーブの登録商標であることをご存知でしょうか。ホッチキスとかテトラポッドとかバンドエイドの類ですね。

元々は自動車工場の部品管理のために開発されたQRコード。その出来があまりにも良いことから他ジャンルにも広がり、スマホユーザーの増加もあいまって広告にも利用されることとなったのです。

当時、広告にQRコードを掲載する際、いちいち「こちらのQRコードをスマートフォンのカメラで読み取ってなんちゃら」とか、「専用のアプリが必要な場合がありますほにゃらら」とか、くどくどと説明書きを加えていました。(とくに自治体の案件はうるさかったような)

さらにはご丁寧に「※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です」という注釈まで入れていたため、デザインする上でけっこうやっかいな存在だったりしたものです。

やがて、登録商標の言葉を回避するため「二次元コード」という一般名詞で代用するようになりました。

そして現在、QRコードの利用方法は誰もが知る「常識」となったため、昔のように「QRコードをカメラで読み取り・・・」うんぬんの説明書きもいつしか入れなくなりました。

ただ、今でもたまに「詳細はQRコードから」などの言葉を目にすることとがあります。このような場合、新聞社や雑誌社から校閲段階で「QRコード」を「二次元コード」に修正するよう要請が入るケースもあります。